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    自動車振興会企業年金基金

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    よくあるご質問(基金設立以前からのFAQ:2016.5~)

      Q1、加入者範囲の厚生年金保険被保険者の全部または一部とは、事業所毎に決められるのですか?

      A、新制度では、厚生年金保険被保険者全員を加入対象としなくてもいい、つまり、事業所様ごとに加入者の範囲を限定できる設計としています。(例えば、正社員のみ加入対象とする等です。)

      その場合には、限定した対象範囲を新制度(企業年金基金自体)の規約に定めなければなりません。

      その手法は、各事業所様の就業規則等にその内容(加入者範囲)を定めていただき、それを企業年金規約に取り込むことに依ります。

      故に、事業所様の就業規則等への当該規定と、設立認可申請手続きの際には当該就業規則等をご提出いただくことが必要です。

      さらに新制度発足後も、定期的に就業規則等の確認を要することから、ご提出にご協力をお願いすることとなります。


      Q2、資格喪失年齢が現行の70歳から65歳に下がっているのはなぜですか?

      A、現行基金では厚生年金保険法に基づき、厚生年金保険被保険者期間と同じ70歳喪失となっていました。

      新制度においては、確定給付企業年金法上は70歳まで加入することができますが、併せて遅くとも65歳までに支給開始すること(受給権保障の観点から)も定められているため、制度設計上65歳をもって資格を喪失することといたしました。


      Q3、制度から任意脱退する場合、現行のような一括拠出金が必要ですか?

      A、企業年金に積立不足が存する状態のもとで『任意脱退』される場合、一括拠出金のご負担が必要になります。

      ただし、新制度では予定利率の2%への引き下げ、キャッシュバランスプラン・有期年金の導入や不足金等皆無で発足等、現行制度に比べ不足金の発生リスクを抑えた制度設計としています。

      【財政安定化の仕組み】【キャッシュバランスプランにおける剰余・積立不足発生の要因】をご参照ください)何よりも『代行制度』を持たず、国の制度から切り離されるため身軽になります。従って、例え積立不足が発生したとしても、現行制度に比して限定的なものに止まると考えられます。


      Q4、仮に、実施事業所の中で「倒産」が発生した場合はどうなりますか?

      A、仮に『倒産』といった事態が発生した場合、他の事業所様で補う必要があるかというご心配だと思います。

      結論としましては、積立不足が生じている場合は、その危険があることになります。

      しかし裏を返せば、積立不足さえなければそのような事態は防止できるということであり、ここでも積立不足の発生を極力抑制した制度設計等が活きてくることになります。


      Q5、「定額型」の場合、掛金口数の増額・減額が可能でしょうか?

      A、 「定額型」の掛金口数を変更する場合には、行政の認可を受ける必要があります。

      さらに、減額変更の場合には事業所様において加入者の皆様の同意書を取りまとめていただくこと、行政における減額理由の認証等が必要となります。


      Q6、掛金の口数を「資格」に応じて、増額又は減額することはできますか?

      A、可能です。「基準設定型」を採っていただきますと、事業所様毎に設定基準に応じた、個人毎の掛金月額を設定することができます。

      さらに、在職中に他の基準に異動された場合、当該基準に対応する掛金月額に変更となります。

      従って、各事業所様毎に入社から退社までを構想されたうえで、掛金口数変遷の設計をされることも可能となります。

      ※『設定基準』は、合理的基準なら事業所様毎の事情に応じ、自由に設定できます。

      (職種、勤続年数、標準報酬額、基本給額、職位等)

      ただし、各事業所様の就業規則、退職金規程等に、規定していただく必要があります。

      ※加入者の皆様に『設定基準』間の異動(例、職位降下)があり、掛金月額が減額となる場合は、通常の手続きで変更が可能です。

      しかし、『設定基準』に付与された掛金月額の減額を行う場合は、給付減額の手続きが必要となります。

      『設定基準』間の異動による掛金月額の増額はもちろん、『設定基準』に付与された掛金月額そのものの引き上げによる増額も可能です。

      ※ 掛金月額の設定変更機会は、原則として、年1回とさせていただきます。


      Q7、10,000円以上の口数を設けることを、検討できないでしょうか?

      A、ご要望をいただいておりましたので、上限30,000円までの口数設定を可能とさせていただきました。

      すなわち、1口~30口まで、(1,000円~30,000円まで、)30種類の中から設定いただくことが出来ます。

      このことは、中退共が、5,000円~30,000円(16種類、10,000円超は、2,000円刻み)、短時間労働者について、2,000円~4,000円(3種類)の計19種類であることと比較しても、自由度の高い設定を可能とする根拠となっています。


      Q8-1、掛金に関して、職種を限定した場合の一時金給付に関する留意点はありますか? 

      (引き続き勤務するが、資格喪失する場合の留意点。)

      A1、『職種限定』をして、職種間の異動による資格の得喪が生じる取扱いは取りやめております。

      しかし、加入者と加入者でない従業員の皆様が存在する場合、両者間の異動による得喪が生じます。

      資格喪失の場合は一時金の受給権が発生しますが、退職及び『退職所得』非該当の為『退職所得控除』が受けられません。

      しかし、繰り下げが可能な範囲内(65歳まで)に退職される場合は、その退職の時まで、一時金の受給を繰り下げることで、『退職所得控除』適用が可能になります。


      Q8-2、 また、関連して受給要件の全体像を俯瞰的にご説明ください。

      A2、脱退一時金は、資格喪失(非加入者である従業員となる)された時に受給いただくことが可能(税法上の扱いは考慮外)ですが、年金給付を選択される場合は、65歳(又は退職時)支給開始となります。 以下、老齢給付金受給要件を整理いたします。

    • jukyu

    • Q9、自動車振興会厚生年金基金の設立事業所しか加入できませんか?

      A、そのようなことはありません。しかしながら、企業年金としてある程度の一体感が必要と考えております。

      従いまして、全く制限がないとは考えておりませんが、現厚生年金基金に近い業種・業界の事業所様につきましては、是非、事務局まで申し出ていただきたいと思います。

      なお、当該事業所様におかれても、従前加入されていた厚生年金基金の分配金が存在すれば、それを持ち込んでいただくことが可能であります。

      現在は、以下の要件を満たされる事業所は、追加加入が可能となっております。

      ① 旧自動車振興会厚生年金基金の加入事業所であった事業所

      ② ①の取引先である事業所(自動車或いは自動車部品関係の取引に限定しない)

      ③ ①②の事業所の事業主または従業員を主たる構成員とする法人、または関連団体の事務所

      ④ 自動車振興会企業年金基金の加入事業所から紹介のある事業所

      「基金概要:基金への加入方法」をご参照下さい)